第1章 総則
第1条(名称)
 

 本会は「働くもののいのちと健康を守る全国センター」(略称=「いのちと健康全国センター」)という。
 英称=「Japan Center for Health and Safety of Working People」(JCHS)とする。

第2条(事務所)
   本会の事務所を東京都文京区湯島2−4−4 平和と労働センター・全労連会館6階に置く。
第3条(目的)
   本会は、働くものの労働・仕事や社会的要因により起こる健康障害と災害・疾病などを防止し、職場と地域の安全衛生の確保と完全な補償の実現のために、調査、情報収集、研究、政策提言などの活動を、関係団体(者)、専門家、地方・地域組織、海外の団体などと交流・連携、協力・共同して進め、働くもののいのちと健康・権利を守る事業を通じて、人間が尊重され、安心して働ける職場・社会の建設に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1)関係資料の収集及び提供、機関紙・誌発行などの広報・出版活動
 2)学習・教育及び調査・研究活動、政策・制度改善の提言・勧告や要求作成などの活動
 3)運動の交流と支援活動及び相談活動
 4)関係する法制度の充実と行政の制度と運営の民主化を目指す取り組み
 5)関係諸団体、専門家などとの協力、共同、連携
 6)海外の関係諸団体との交流、情報交換、連携
 7)その他、本会の目的達成のために必要な事業

第2章 会員
第5条(会員)
 

 本会の会員は次の通りとする。
 1)正会員…本会の目的に賛同し、入会した団体、地方・地域組織及び個人とする。
 2)準会員…本会と協力関係を持つ団体、個人を準会員とし、協力関係を発展させることができる。

第6条(会費)
   正会員と準会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第7条(入会)
   本会への入会は、入会申込書を理事長宛に事務局に提出する。入会は理事会の承認とする。

第3章 機関及び事務局
第8条(機関)
   本会の機関は、総会(決定機関)及び理事会(執行機関)とする。
第9条(総会

1.

 総会は、正会員の代議員及び役員をもって構成する。正会員の団体の加入口数に対  する代議員数、個人会員の代議員は、別に定める。準会員は、出席して意見を述べることができるが、議決権を持たない。
2. 総会は、理事長が招集する。通常総会は、1年に1回、12月を目途に開催する。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の総代議員数の5分の1以上から会議目的の事項を示して請求があったときに開催する。
3.

 総会は次の事項を議決する。
  1)事業報告の承認と事業計画の決定
  2)収支決算の承認と財政方針、予算の決定
  3)役員の選出
  4)規約の改廃
  5)その他本会の運営に関する重要事項

第10条(理事会

 

 理事会は監事を除く役員で構成し、3ヶ月に1回をめどに理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めたときはこのかぎりではない。
 理事会は、次の事項を議決する。
 1)総会が議決した事項の執行に関すること。
 2)総会に付議すべき事項
 3)専門委員会・部会及び研究会等の運営に関する事項
 4)その他総会の議決を要しない会務に関する事項

第11条(総会、理事会の成立要件及び委任)

 

 総会、理事会は、その会議の構成員の過半数の出席で成立する。ただし、やむを得ない理由のため会議に出席できない場合は、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
第12条(総会、理事会の議決)
   総会、理事会の議事については、議事録を作成する。
第13条(総会、理事会の議事録)
   会議の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第14条(事務局)
 

 日常の業務を処理するため事務局を置き、事務局長がこれを統括する。
 1.事務局職員の任免は、理事会の議を経て事務局長が行う。
 2.事務局の運営に必要な規則は別に定める。

第15条(専門委員会・部会及び研究会等)

 

 事業を円滑にすすめるため、理事会は専門委員会・部会及び研究会等を設けることができる。

第4章 役 員
第16条(役員の種別と選任)

1.

 本会に次の役員をおく。以下の役員は総会で選出する。
  1)理事長 1名
  2)副理事長 若干名
  3)事務局長 1名
  4)事務局次長 若干名
  5)理事 若干名
  6)監事 2名

2. 監事と他の役員は兼ねることができない。
3. 役員の定数については、理事会で決定する。
第17条(役員の職務)
 理事長など役員の職務は以下のように定める。 
1. 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。理事長は緊急に方針決定が必要なときや、理事会の審議の円滑化をはかるために、4役会議など必要な会議を開催することができる。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、これを代行する。また必要な場合は副理事長の中から理事長代行を置くことができる。
3. 事務局長は、事務局を統括し、日常の会務を執行する。
4. 事務局次長は、事務局長を補佐し、事故あるとき、これを代行する。
5. 理事は、総会の議決事項の執行にあたる。
7. 監事は、本会の財産状況及び予算の執行状況を監査する。
第18条(任期)

1.

 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2. 役員の欠員等の場合、役員の補充を理事会で行うことができる。補充された役員の  任期は、現任者の残任期間とする。

第5章 顧問及び参与
第19条(顧問と参与)
   本会には総会の議を経て、若干名の顧問と参与を置くことができる。顧問と参与は、総会・理事会等に出席して意見を述べることができる。

第6章 資産及び会計
第20条(資産の構成と管理)

1.

 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1)会費
  2)寄付金品
  3)その他の資産

2.

 本会の資産は、理事長が管理しその方法は理事会の議決により定める。
第21条(経費の支弁)
   本会の経費は、資産をもって支弁する。
第22条(予算及び決算)
   本会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、会計年度終了後1ヵ月以内に、その年度末の財産目録と共に作成し、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第23条(会計年度)
   本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり、10月末日に終わる。

第7章 規約の改廃
第24条(規約の改廃)
  この規約の改廃は、総会において出席代議員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第8章 附則
第25条(疑義)
   この規約に疑義が生じた場合は、理事会でその解釈を決定する。
第26条(細則)
   この規約の施行についての細則が必要な場合は、理事会の議を経て別に定める。
第27条(施行)
 

 この規約は、1998年12月15日から施行する。
 2004年12月11日改正


 
 

 規約第6条にもとづき総会で決められた会費は、以下の通りです。

会費

1) 正会員…団体会員は年間1口1万円以上、個人会員は年間1口7千円以上。
2) 準会員…団体会員は年間1口1万円以上、個人会員は年間1口7千円以上。

 ただし、会費には、「季刊/働くもののいのちと健康」(年4回)と「全国センター通信」(月刊)の購読料が含まれます。